裁判書類作成、
簡裁訴訟代理等
メニューの概要
紛争、相続、借金、
後見等に対応
紛争や、一定の状況下にある相続や債務整理、成年後見等を解決するためには、裁判所を利用することに。訴状、答弁書、申立書等、裁判所提出書類を作成したり、訴額140万円以下の民事紛争ならば認定司法書士が代理人として簡易裁判所に出廷します。
- こんなケースで
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●相手方と和解することが困難となり、提訴することになった。
●相手方から訴えられた。
●身に覚えの無い請求書が届いた。
●相続が発生したが、相続人の中に未成年者がいる。
●相続人の中に認知症を患っている方等がいる。
●相続が発生したものの、多額の借金を相続したくない。
●相続が発生したものの、亡くなった方には相続人がいない。
●多額の借金をしており、返済が困難になった。
●離婚調停を考えているが、どういう書類を作るのか分からない。
●隣人との間で、土地のこと等で揉めている。 - 料金
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【裁判書類作成】
●相続放棄申述(多額の借金を相続しそうな場合等)…3万3,000円
●遺言書検認(被相続人が遺言書を遺している場合)…2万2,000円
●特別代理人選任申立(相続人に未成年者がいる場合等)…3万3,000円
●不在者財産管理人選任申立…11万円
●相続財産管理人選任申立…11万円
●失踪宣告申立…11万円
●遺産分割調停申立…16万5,000円~
●離婚調停申立…16万5,000円~
●民事訴訟…22万円~
●自己破産申立(どうしても借金を返済できない場合)…22万円
●個人再生申立(自己所有不動産を守りつつ借金を無理なく返済等)
…33万円
●成年後見・保佐・補助開始申立
…13万2,000円
他、多数ありますが、申立をする方が増える程加算されます。
※民事訴訟の書類作成については、第1審で終わらない場合、若干加算されます。
【簡裁訴訟代理等】
●民事訴訟(経済的利益が50万円未満)
…5万5,000円
●民事訴訟(経済的利益が50万円以上100万円未満)…11万円
●民事訴訟(経済的利益が100万円以上140万円以下)…16万5,000円
●任意整理(分割支払い等の交渉により借金を返済)
…債権者1社につき3万3,000円
●任意整理(過払金が出た場合)
…実際に返還される過払金額の22%
※司法書士が訴訟代理人になるのは、訴えの価額(経済的利益)が140万円以下であり、簡易裁判所が管轄の民事事件に限られます。 - サービス内容 (ご依頼内容により異なります)
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●裁判所に提出する書類の作成
●簡裁訴訟代理
●裁判外の代理交渉
(但し、経済的利益が140万円以下の民事事件に限ります。)
●債務整理全般
●成年後見・保佐・補助事件に係る業務全般
その他、該当するもの - 注意事項
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※料金はすべて税込価格です。
※料金は、あくまで目安です。作成する書類の量等の状況により異なります。