よくあるご質問 ご参考までに

相続が発生し不動産の登記をお願いする場合、どのくらいの費用がかかりますか?
当ホームページ内の「メニューの概要」に目安を表示しております。
但し、ひと言で相続の登記といっても不動産の個数や登録免許税額(登記申請をする際の収入印紙代)が事案により異なり、不動産の権利関係によっては登記の件数が1件で済むケースもあれば、複数件の申請が必要になるケースもあり千差万別です。
具体的な費用額については、実際に資料等を確認させていただいて初めてご提示できるもの、とお考えください。
そもそも「登記」とは何ですか? 必要なものですか?
登記には、主に不動産登記と商業・法人登記の2種があり、不動産登記は更に表示の登記(どこに、どのような不動産があるかを公示)と権利の登記(当該不動産の権利関係を公示するもので、権利の内容が登記されれば当該権利を第三者に主張できる)の2種に大別されます。
表示の登記は土地家屋調査士の独占業務であり、登記することが義務になっています。
権利の登記は司法書士の独占業務であり、国民が自身の権利を守るか否かは任意なため登記することは義務ではありませんが、登記をしなければ誰が権利者なのかが分からない、というデメリットがあります。それゆえ近々に相続の登記や住所変更の登記等が義務になります(2021年6月現在)。
また、商業・法人登記(法人の商号、本店所在地、目的、役員名等を公示)は司法書士の独占業務であり、登記することが義務になっています。
相続税の申告も行っていただけるのですか?
相続税申告は税理士の独占業務ですので、司法書士も土地家屋調査士も行政書士も行うことができません。
しかし、当事務所が信頼する税理士事務所をご案内することができますので、別途事務所を探す等の手間をかけずに済ませることができます。
「遺産承継業務」とは、どのような法的サービスなのですか?
相続人の皆様の間で紛争が顕在化していないことを前提として、皆様からの委託に基づき、成立した遺産分割協議の内容を実現するために預貯金等の解約・名義書換え、その他の財産処分換金等の一切を行うものです。

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