不動産相続の
ポイント
主な留意点

不動産相続で重要なのは
諸問題を総合的に考えること

不動産は他の相続財産と比べて維持管理や処分に手間がかかり、場合によっては相続人様の生活基盤となる重要なものであり、さらに相続人様の間でも思い入れの強弱等精神面において価値に差が出やすいものと言えます。
それだけに、不動産の相続については様々な視点から俯瞰的・総合的に見てどのようにすべきかを検討することが重要になります。

  • Point.01 居住用不動産の資産価値を把握

    不動産の中でも築浅の家屋やその底地(宅地)、区分建物(マンション)等居住用不動産は、一般的に評価額が高くなっています。

    当該不動産の資産価値を把握しなければ、相続人の誰かが居住するのか、売却するのか、賃貸するのかを決められないだけでなく、他の相続財産も含めてどのように遺産分割すべきかを判断しにくくなります。
    ゆえに、相続財産に居住用不動産がある場合は、その資産価値を把握することが重要です。

    Point.01
  • Point.02 配偶者居住権を検討

    2020年4月1日以降に発生した相続については、被相続人の所有不動産で被相続人と共に生活をしていた配偶者に居住権を付与できます。

    配偶者居住権は不動産登記を経由しなければ主張できませんが、これを活用すれば配偶者が引き続き当該不動産に住めるだけでなく、従前のように一旦不動産を配偶者が相続(登記も経由)し、その配偶者が亡くなった後に子が相続(再び登記を経由)、という手間と費用をかける必要がなくなり、さらに、配偶者の方が不動産以外の相続財産をより多く相続できる余地が生まれます。

    Point.02
  • Point.03 空き家になる場合の注意点

    随分前に相続が発生したものの、諸々の事情で遺産分割協議も相続の不動産登記も未了で、誰も住んでいない居住用不動産(空き家)がある、又は相続人(子)がみな遠方に住んでいて、実家が空き家になってしまった等のケースが散見されます。

    相続人の方々は当該空き家を適正に管理しなければならず、自治体から「特定空き家等」に認定されれば宅地の特例措置が適用外になり、固定資産税等が高額になる可能性もあります。

    空き家がある、又は空き家になりそうで、どのようにすればいいか分からない場合は、早めにご相談ください。

    Point.03
  • Point.04 すべての不動産は
    それぞれ単独承継が理想的

    個々の不動産はそれぞれ共有にせず、例えばA土地は相続人a様、B・C土地は相続人b様という具合に、単独で承継(相続)するのが理想的です。また一軒家の場合には、家屋とその底地(土地)、場合によっては隣接する公衆用道路の持分もセットで1人の相続人様が承継するのがよいでしょう。

    不動産1個について複数人で共有した場合、その時はよくても、将来共有者の1人が亡くなるごとに相続の不動産登記が必要になり、どなたかが相続手続を怠ったり、協力しなかったりすると途端に売却等も難しい不動産になってしまうため、共有は避けるのが無難です。

    Point.04
  • Point.05 農地、山林等をどう分割するか

    駐車場として利用できない雑種地や利用するアテが無い山林・保安林、相続人の中に農業従事者がいない場合の農地(市街化調整区域内)等が相続財産の中にある場合は、相続人同士で調整することが困難なことが多いと言えます。

    しかし、資産価値が少ないことや処分できないことを理由に放置しても、相続関係が複雑になる等、問題が深刻化するだけで、メリットは無いと言えます。
    他の「相続したい」と思える相続財産があるのならば、その財産を調整弁として、どなたが相続するかを検討する等、できるだけ早く解決に向けて動き出す必要があります。

    Point.05

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