ブログ 町の法律日記

司法書士の裁判書類作成業務とは?

はじめに

皆さん、こんにちは。
平成25年6月1日、埼玉県比企郡小川町の地に開業し、令和3年6月5日、同町内で事務所を移転して現在に至る、「司法書士 土地家屋調査士 行政書士 おがわ町総合法務事務所」の所長、司法書士 土地家屋調査士 行政書士の達脇清将(たつわき・きよまさ)と申します。

上記事務所の移転に伴ってHPをリニューアルしたことで、これまでに旧HPにリンクさせて更新してきたAmebaにおける当事務所のブログ「町の法律日記」が新HPで見られなくなってしまったため、その更新を止め、心機一転、本ブログにおいて綴っていくことにしました。本ブログでは、皆様の身の回りに起こる、又は起こりうる日常的な出来事をピックアップして、そこに法的な解釈をエッセンスとして加えて綴る、というのがコンセプトになります。宜しくお願い致します。

司法書士業務紹介その1、裁判書類作成

今後何回かにわたって、私の事務所でどんな業務を行っているのかをご紹介します。

まず、「司法書士業務」編!
一発目は、「裁判書類作成業務」です。

「(俗にいう)裁判」という単語を耳にすると、ほとんどの方々が弁護士の先生を連想なさるのではないでしょうか。
それはもちろん正しい認識なのですが、実は司法書士も、その「裁判」に関する手続を扱うことができるのです。扱えるのですが、弁護士と司法書士とで、全く同じである筈がありません。同じであれば、資格を分ける必要もなくなってしまいますので・・・。では、弁護士と司法書士とでは、行える業務内容がどのように違うのでしょうか。

弁護士の先生にお願いした場合、その事件が、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所、いずれの管轄に属するものでも、民事事件でも、刑事事件でも、家事事件等でも、訴訟、調停、審判等について、全て代理人として行ってくれます。「代理人」なのですから、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」(民法第99条第1項)の規定にあるように、代理人の意思によって書類を作り、法廷に出て主張等をして、その効果が本人(依頼者)に帰属することになります。要するに、依頼者の立場としては、代理人に希望を伝え、委任してしまえば、あとは全て代理人がやってくれる、ということになります。
しかし、司法書士の場合は、その事件が、簡易裁判所に属するもの(紛争の価額が140万円を超えない民事事件に限る)を除き、代理権がありません。つまり、紛争の価額が140万円を超える民事事件の他、家事事件等、司法書士が代理人になれない事件については、全て依頼者本人が法廷に出て主張等をすることになります。そのような事件について、司法書士は、依頼者本人が裁判所に提出しなければならない書類を作ることができる、それが「裁判書類作成」です。但し、司法書士が裁判書類を作るからといって、「代理人」のように専門職の見地から自由に方針を決定したり、主張等すべき書類を作成したりすることができず、依頼者本人の意思に基づく書類を作ることが大前提となります。私達司法書士は、このような業務を「本人訴訟支援」と呼んでいます。

従って、予算等いろいろな事情から、自分が納得のいくように法廷で主張したいと考えているのだけれど、訴状、答弁書、準備書面、申立書等々、これまでの人生で書いたこともなければ何をどうすればいいのか分からない。そういった課題を解消したい!という方にとっては、司法書士の裁判書類作成業務は望ましい選択肢、と言えなくもないと思われます。

当事務所では、上記の裁判書類作成業務を中心業務の一つに据え、遺産分割、離婚、金銭トラブルなどの諸問題につき、依頼者の方の利益を追求して参ります。
次回は、当事務所の「司法書士業務編」その2、簡裁訴訟代理についてご説明します!

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