相続
面識がない相続人同士で
遺産分割協議
ひと言で「相続」といっても、千差万別。亡くなった方(被相続人)に多数のお子さんがいらっしゃる場合や、実子や養子・ご両親等がいらっしゃらない場合は、手続が複雑になる可能性があります。
実際の事例 ケース・スタディ
高齢のXさんには婚姻歴がありましたが、夫が既に亡くなっており、お子さんや養子はいませんでした。また、Xさんと両親を同じくする兄弟姉妹が2名、亡母に前夫との間に生まれた子(異父兄弟姉妹)が2名、亡父に前妻との間に生まれた子(異母兄弟姉妹)が7名いらっしゃいましたが、ほとんどが他界していました。なお、Xさんの兄弟姉妹計11名の中には、そのお子さん(Xさんの甥姪)が計20名以上いました。
上記の状況でXさんはお亡くなりになり、その直後に生存していた兄弟姉妹も全員亡くなったことで兄弟姉妹の配偶者も相続人となり、共同相続人の数はさらに増え、後にその中の1人が行方不明であることも判明しました。
依頼者様は、Xさんの甥姪にあたる方でしたが、Xさんには相続財産として預貯金債権1000万円超と不動産(土地・建物・空き家)があって、何も行動しない訳にはいかず、さりとて自身が知っている身内(相続人)は10名にも満たないことで、途方に暮れていらっしゃいました。
当事務所による解決
共同相続人様のほとんどが、Xさんと面識が無く存在も知らないという方々でしたので、共同相続人の皆様にはほとんどお手を煩わせることなく解決することが肝でした。
そこで、遺産分割協議では空き家になっている不動産を売却し、売却益と預貯金債権をもとに金員を望む相続人様には法定相続分相当額の金員を、望まない方にはいずれかの相続人様にご自身の相続分を無償譲渡していただく内容で決定し、当事務所の代表司法書士が遺産承継業務の代理人となり、上記決定内容に基づいて各種手続を行い、解決しました。
結果、共同相続人の方々は、ご自身の印鑑登録証明書を取得することの他には、当事務所から到達する文書の確認、署名押印等のみをすることにより、ご負担はほとんどなく、法定相続分、若しくはそれ以上の金員を得るか、離脱することができました。
チェック! 気をつけたいポイント
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面識の無い相続人の方々への最初のアクションには、細心の注意を払う必要があります。
しかし、相続人様が多数いらっしゃる場合であっても、司法書士に遺産承継業務を委託すれば、相続人様がほとんど手間をかけずに解決できる場合があります。
但し、全ての相続人様が、争いを起こそうと思っていらっしゃらないことが前提になります。 -
相続人様の中に行方不明者がいらっしゃる場合、別途、家庭裁判所での手続が必要になります。
本件では、司法書士が裁判書類作成業務によって家庭裁判所での不在者財産管理人選任申立手続に関わり、相続人様全員による遺産分割協議を為し、有効に成立させることができました。 -
依頼者様は、問題が解決しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停申立をするか否かについて検討することになります。
本件のように複雑な事案では、最悪の事態も視野に入れつつ、手続を進める必要があります。