ブログ 町の法律日記

司法書士の簡裁訴訟代理業務とは?

司法書士の独占業務一覧

皆さん、こんにちは。
埼玉県比企郡小川町で司法書士・土地家屋調査士・行政書士をしている達脇清将(たつわき・きよまさ)です。
今回は、前回に引き続き、司法書士業務の内容紹介第2弾、「簡裁訴訟代理業務」についてご紹介します。

そもそも「簡裁訴訟代理業務」とは、何なのでしょう?というか、「司法書士」が具体的に何をする専門職なのかをご存知でない方が少なくない(だから本ブログにおいてご紹介しているのですが・・・)なかで、「簡裁訴訟代理業務」と言われたって、見当もつかない方が多いのではないでしょうか。

司法書士の業務は、「司法書士法」という法律に定められており、その独占業務として、
(1)登記・供託手続代理(司法書士法第3条第1項第一号及び同第二号)
(2)登記・供託審査請求手続代理(同第三号)
(3)裁判書類作成及びそれに関する相談(同第四号及び同第五号)
(4)簡裁訴訟代理及びそれに関する相談(同第六号及び同第七号)
(5)筆界特定手続代理及びそれに関する相談(同第八号)
上記が定められています。

上記(3)については、前回の記事「司法書士の裁判書類作成業務とは?」 をご覧くださいませ。

司法書士業務紹介その2、簡裁訴訟代理業務

今回は、上記(4)「簡裁訴訟代理及びそれに関する相談(同第六号及び同第七号)」についてのご説明です。
ありていに言うと、簡裁訴訟代理とは、金銭トラブルや売買等の諸々法律行為、契約上当事者になった人が義務(債務)を果たさないことによる損害賠償問題、時効等の事実問題等々(これらをまとめて「民事事件」とします。)について、その紛争の価額が140万円を超えず、管轄が簡易裁判所(略して「簡裁」)に属する事件である場合に、司法書士が依頼者の訴訟代理人となって訴訟手続(調停手続も含みます。)を行える、というものです。
ちなみに、「紛争の価額」とは、「訴額」とも言い替えられるもので、経済的な利益のことです。ある事件について、正確な訴額を答えられない専門家もいたりする程、その算定は単純なものでないため、一般の方にはなかなか理解しづらいと思われます。それが、司法書士が代理人になれる事件なのか否かをより分かりづらいものにしているのですが・・・。一例を挙げると、「AさんがBさんに自動車を100万円で売って、AさんがBさんに自動車を引き渡したのに、Bさんが100万円を支払わない。」という事件であれば、経済的利益(訴額)は100万円です。しかし、Bさんが前金として50万円支払ったのに、残代金50万円を支払わない、とか、Aさんは「Bさんが一銭も払っていない!」と主張してBさんに100万円を請求する一方で、Bさんが「前に50万円支払ったよ!」と主張している場合、Aさんにとっては訴額100万円の事件、Bさんにとっては訴額50万円の事件、ということになったりします。その他にも、土地の所有権に関する紛争の場合、訴額は土地の固定資産評価額の2分の1(評価額200万円の土地なら訴額100万円)になりますし、その土地に誰かさんが勝手に自動車を置いて利用している(占有スペースが土地の5分の1だとします)、その自動車を排除する!という事件なら、訴額は10万円(評価額200万円だとして、土地なので2分の1となって100万円、その土地の5分の1を占有されているから20万円、そのスペースに係る妨害排除でさらに2分の1となり10万円)となります。

そう考えると、「紛争の価額が140万円を超えない」と言っても、「土地が200万円だから司法書士は代理人になれないね。」という程単純なものでなく、訴額10万円でバッチリ代理人になれる、という事件もあるため、意外と代理権の範囲が広いとも言えます。
ただし、上記代理人になれる司法書士というのは、法務省が実施している認定考査に合格した司法書士有資格者でなければなりません。そのような司法書士を「認定司法書士」といい、私も、その認定司法書士です。が、「私は認定司法書士です。」等と名乗っている人は(CM等の広告を除き)ほぼいないと思われます。肩書として単純に長いですからね・・・。

紛争、悩み事があるという方は、当事務所までご連絡ください。
次回は、当事務所の「司法書士業務編」その3、不動産登記についてご説明します!

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