ブログ 町の法律日記

司法書士の商業登記業務とは?

商業・法人登記って何でしょう?

皆さん、こんにちは。
司法書士 土地家屋調査士 行政書士 おがわ町総合法務事務所の所長、達脇です。
今回は、当事務所の業務内容の紹介第4弾、「司法書士業務編」商業・法人登記についてご紹介します。

「商業・法人登記」・・・。事業を経営している方等、特定の方でない場合、ほとんど接する機会もなければ必要とする機会もない(住宅ローンを組むことになった方又は組んでいる方の場合、一瞬接しかける場合があるかもしれません。)ものです。それは、商業・法人登記が、株式会社、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人等の法人、その他、個人事業を営んでいる方が主な対象になってることに起因します。

司法書士業務その4、商業・法人登記業務

ここから先、「商業・法人登記」というと少し長いので、便宜上「商業登記」と表現します。

さて、個人事業を営んでいる「個人商人」については、商業登記をすることは任意なのですが、その他上記の法人については、登記することが義務となっております。なぜ義務になっているのか?それは、以前このブログで紹介した不動産登記が、主に自らの権利を主張できるようにするための登記だったのに対し、商業登記は、どこを本店所在地にしている何という法人名で、どんな内容を営業の目的とし、代表者はどこを住民票記載上の住所とする何という方で、その他役員としてどのような方がいて、資本金がいくらか等々を世間に公示することで、その法人と接触しようと考えている方の取引の安全を図ることを目的としているものだからです。そのような商業登記を義務にしなければ、この世にどんな法人があるのか、もっと言えば、実在していない会社やゴースト会社なのかさえわからず、皆さん不安で商売・取引をできなくなってしまいかねません。
従って、この商業登記を怠ると、100万円以下の過料がかかることになっています。この過料は、登記申請期限内(多くの場合、登記に係る事実があってから2週間以内)に登記申請しないことによって課される登記申請懈怠と、例えば役員の任期が満了しており、次の役員を選任等して新たに登記申請しなければならない状況なのにそれをしなかったことによる選任懈怠等が挙げられ、金額を裁判所が決定します。特に申請期限は短いものですので、商業登記をしなければならない状況にある法人様は、くれぐれもご注意ください。
そんなわけで、商業登記というものが必要となり、その登記に関するエキスパートが司法書士な訳です。実際、司法書士試験の試験科目である会社法、商業登記法については、めちゃくちゃ勉強しなければなりませんでした・・・。
なお、商業登記の申請内容は多岐にわたりますが、都市部でない地域において実務上よく取り扱うものは、役員の任期満了等に伴う役員変更登記、監査役の監査権限を会計に限定する旨の登記、本店移転登記等です。

また、当事務所にご依頼いただく法人様の中には、一定程度の割合で、実態を考えた時に適当とはいえない組織形態になっているケースもあります。例えば、取締役会を設置している株式会社様があったとします。取締役会を設置する場合、取締役が必ず3名以上いなければならず、監査役も置かなければなりません。それを、家族経営で、両親と子を取締役に、監査役に叔父叔母に当たる方を・・・と何とか人数を揃えていたところ、どなたかがお亡くなりになったり、もう高齢だから役員を辞めたいとおっしゃっている方が出てきたりして、人数を揃えるのに四苦八苦することになります。家族経営の場合、多くは当該法人の株式も家族(役員もやっている)のみが有していることがほとんどであり、取締役会を設置している意義に乏しい場合があります。意義に乏しく、人数集めに苦慮するくらいであれば、取締役会を廃止して組織をスリム化する等の対応策を考えた方がいい、ということもあるのです。

一般の方にとっては、あまり関わることが多くない商業登記ではありますが、事業をやっておられる等関係がある方は、避けては通れないもの。意外と検討した方がいいこともあったりしますので、法人設立から役員変更、定款変更に伴う登記事項の設定、変更、廃止、増資・減資に伴う資本金の額の変更から解散・清算結了まで、商業登記でご相談等がございましたら、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

次回は、当事務所の「司法書士業務編」その5、借金問題(債務整理)について綴ります!

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