ブログ 町の法律日記

令和の改正相続法(遺産分割編)

遺産分割等の見直しがされた

今回は、原則的に令和元年7月1日に施行された
改正相続法のうち、遺産分割の規定について、
ざっくりと述べます。

相続が発生した場合、その相続が発生した瞬間に、
被相続人の財産であった不動産、預貯金債権等は
原則として相続人全員が各法定相続分の割合で
共有しているものと推定されます。

つまり、A土地についても上記各法定相続分で共有、
B土地についても上記各法定相続分で共有、
C建物についても上記各法定相続分で共有、
a普通預金債権についても上記各法定相続分で共有
(正確には準共有ですが、それはさておき)、
b定期預金債権についても共有・・・
という具合に。

一見、法の下に平等でいいじゃないか、
と思えなくもないですが、
現実の世界では不都合極まりない・・・
ということも少なからずある訳です。

例えば、極端な話、
被相続人の財産が超豪邸(土地・建物)1軒しかなくて、
そこに配偶者が一人で住んでいる。
被相続人には子が2人(遠く離れた地に住むAとB)いる場合、
配偶者の法定相続分は4分の2、
子Aの法定相続分は4分の1、
子Bの法定相続分も4分の1ですが、
配偶者にはお金がない・・・。

そんな場合、
上記法定相続分で相続人全員が超豪邸の土地・建物について
相続登記(共有状態)をしちゃおう、とか、
場合によっては配偶者を超豪邸から追い出して売却し、
相続人全員がそれぞれ法定相続分相当の売却金を受け取ればいいじゃない・・・
という訳にもいかなかったりするでしょう。

そこで、上記法定相続分の割合に
必ずしも固執する必要なく、
被相続人の遺産の分割方法について
相続人全員が協議して合意すれば、
相続開始時にその合意内容どおりに相続したことになる、
例えば、配偶者のみが超豪邸を単独相続する、
ということが可能になる訳ですが、
このような協議のことを
「遺産分割」と言います。

その遺産分割規定が、
改正相続法によって見直されました。

遺産の一部分割が明文化

相続財産は、酸いも甘いも含んだもの、
例えば、預貯金債権のように
ほとんどの相続人にとって「甘いもの」だけど「酸いもの」でない財産、
不動産のようにモノによっては「甘いもの」だけど
「負動産」と言われるような「酸いもの」も財産、
借金のようにほとんどの相続人にとって「酸いもの」以外の
何物でもない財産等、
様々なものがあります。

これらの相続財産を、
相続人全員にとって納得感のある公平な内容で
分割しようと考えた場合、
一度に全ての相続財産を対象として
遺産分割協議をするのが望ましいと言えます。

分割方法を考える際、
特定の相続人に特別受益や寄与分の存在があるとすれば、
財産の分け方で調整を図る必要もありますから、
なおのこと一度に全部の財産を対象とするのが
望ましいでしょう。

しかし、現実世界は、そうではありません。
今回の法改正がなされる前から、
相続財産の一部についてを対象とした
遺産分割協議はなされていました。

例えば、被相続人の相続財産に、
居住用の不動産や預貯金債権の他、
山林、農地等の不動産もあった場合で、
子ら(相続人)が皆、遠く離れた都市部で
生活している場合。

居住用の不動産や預貯金債権は
「甘いもの」ということで相続手続をしたいけど、
山林や作付けをしない農地は
誰も相続したがらない。

どうするか・・・。

一旦、「甘いもの」である
居住用の不動産や預貯金債権だけを対象にして
遺産分割協議をし、相続手続しちゃおう!
山林や農地を相続したい人がいないから、
後回し、後回し・・・。

というケースは、
日本全国に数えきれないくらいあったと
思われます。
その結果、不動産の相続登記が義務化されることになった、
と言っても過言でないくらいです。

今回の改正法では、
上記のように既に行われていた遺産の一部分割について
明文化された訳ですが、
何でもかんでも一部分割が
認められるかというと、そうでなく、
例えば、家庭裁判所に遺産の一部分割を請求する必要がある場合、
当該一部分割することで他の相続人の利益を害する恐れがあるときは、
当該一部分割の請求は認められません。

上記裁判手続を要しない場合であっても、
後日紛争になる可能性が無いとは言えないので、
遺産の一部分割をする場合には、
相続財産全体の範囲及び価額等を確定したうえで、
遺産分割協議書内に、
これはあくまで遺産の一部分割である!と
明示しておくことをお勧めします。

なんだか、面倒になった?と思われるかもしれませんが、
かつて、預貯金債権なんかは、
昭和29年の最高裁判例で、
預貯金債権(可分債権)は、法律上当然分割され、
各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する、
と判断していたため、遺産分割の対象にはなりませんでした。

現実の社会の感覚とはずれている気もしますし、
実社会においては、金融機関に預貯金債権の法定相続分の払戻を
求めても応じてくれず、訴訟をしなければならないケースもありました。

もう、どうなってるんだよ、
という感じですよね。

が、平成28年に、最高裁が、
預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて
分割されず、遺産分割の対象になる、
と判断しました。

これにより、とりあえず預貯金債権だけでも遺産の対象にして、
遺産分割協議をし、相続手続ができる、とお墨付きを得た訳ですから、
メリットがある改正だった、と言えなくもありません。

遺産分割前の預貯金払戻し制度

上述のように、預貯金債権(遺産の一部)について
まずは遺産分割協議をして・・・と思っても、
急な出費等があるのに協議を成立させるのに時間がかかる、
そんなに時間をかけていられない!
即、いくらかのをお金を引き出す必要がある!
という場合もあるでしょう。

そんな場合に、各共同相続人が単独で
自らの払戻請求権を行使できる制度が創設されています。

但し、当然のことと言えますが、上記権利は
「必要最低限」と思われる範囲に限定されています。

共同相続人が単独で払戻請求することができる範囲は、

(1)相続開始時の債権額の3分の1に、
当該共同相続人の法定相続分を乗じた額

(2)金融機関ごとに、上限150万円

上記(1)と(2)の少ない方の額です。

しかも、金融機関に対して有する払戻請求権は、
現に払戻を受けられる状態にあることを前提としています。
つまり、満期到来前の定期預金債権の場合で、
満期到来前の払戻が認められない内容になっているものについては、
当該金融機関の対応次第となります。

なお、共同相続人が単独で払戻を受けた預貯金については、
当該共同相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされますので、
例えば、当該共同相続人に特別受益等があり、
上記一部分割で取得したとみなされる預貯金の額が
当該共同相続人の具体的な相続分を超過(もらい過ぎ)している場合は、
その後の遺産分割協議において、当該超過部分について
清算すべき義務を負います。

何でもそうなのですが、
何かの権利が与えられていれば、
それ相応の義務もまた、あるものです。

今回は、このへんで。

CONTACT
お問合わせ

司法書士 土地家屋調査士 行政書士 おがわ町総合法務事務所へのお問合わせは、
電話、メールのいずれからでも受け付けております。
お気軽にどうぞ。