令和9年3月31日!?
今回は、期限が近づいていることから
触れておいた方がいいかな~と思う
税金(国税)のお話。
不動産を所有する方が亡くなった場合、
当該不動産の登記(相続登記)をする必要があり、
令和6年4月1日からは義務になったことを
本ブログでも過去に触れました。
相続登記を管轄法務局に申請する際には、
登録免許税(国税)を納付しなければなりませんが、
現在は、費用面での負担軽減策として、
固定資産評価額が100万円以下の不動産に係る相続登記を
申請する場合、登録免許税が非課税になる(租税特別措置法第84条の2の3第2項)ことを
「所有権不明問題にメス!」(令和4年7月19日更新)で述べました。
この特別措置の期限が、令和9年3月31日。
あと1年程度で終了してしまう「かも」しれないのです。
触れておいた方がいいかな~と思う
税金(国税)のお話。
不動産を所有する方が亡くなった場合、
当該不動産の登記(相続登記)をする必要があり、
令和6年4月1日からは義務になったことを
本ブログでも過去に触れました。
相続登記を管轄法務局に申請する際には、
登録免許税(国税)を納付しなければなりませんが、
現在は、費用面での負担軽減策として、
固定資産評価額が100万円以下の不動産に係る相続登記を
申請する場合、登録免許税が非課税になる(租税特別措置法第84条の2の3第2項)ことを
「所有権不明問題にメス!」(令和4年7月19日更新)で述べました。
この特別措置の期限が、令和9年3月31日。
あと1年程度で終了してしまう「かも」しれないのです。
終わるのか、終わらないのか?
「かも」と言ったのには、理由があります。
実はこの特別措置、これまでに対象不動産の要件や期限が
何度も見直されてきた経緯があるからです。
事の始まりは、平成30年まで遡ります。
平成30年11月14日までは、
どんなに資産価値が無い(評価額が低い)不動産でも
墓地を除いて登録免許税が課されていました。
そんな訳で、わざわざお金を払ってまで
相続登記をしたくないと考える方も少なからずいて、
相続登記未了の不動産が大量発生。
空き家問題等、さまざまな弊害が生じるに至った。
相続登記は、上記の経緯により義務化された訳ですが、
何にしても相続登記をしてもらわなきゃならん、ということで
相続登記義務化に先立ち、平成30年11月15日から
固定資産評価額10万円以下の土地に係る相続登記については
登録免許税は課さない、という特別措置(登記促進策)が施行しました。
なお、上記の特別措置の期限は、
令和4年3月31日。
だいぶ前のことですね。
で、期限が近づいてくると
「やっぱり10万円以下じゃ、ほとんど効果が無い・・・・」
ということだったのか、
非課税となる対象不動産の評価額を「10万円以下」から
現在の「100万円以下」に10倍拡大。
特別措置期間も令和4年4月1日から令和7年3月31日までに
延長しました。
ここまで来ると、大体察しがつくと思います。
ことしは令和8年。
先程、現在は100万円以下の不動産なら非課税、と述べましたので
上記期限を過ぎていますね。
そうです。
再び期限が見直され、
「令和7年3月31日まで」から
「令和9年3月31日まで」に再々延長されたのでした。
ここまで来ると、期限が迫るたびに
「いつまでだから、相続登記はお早めに!」と煽るのは
いくら国策とはいえ、民間が同じことをやったら
景品表示法違反の恐れすら出てきますから、
如何なものかと思います。
相続登記自体は義務であり、たとえ義務でなくとも
絶対にしておいた方がいいものですが、
何度も何度も期限を延長する扱いは、どうなのでしょう。
どうもこの国は、逐次投入のような愚策を図りたがる傾向があります。
施行から10年近くも経てば、もはや特別なものでなく
通常の措置になってしまっている感が否めません。
果たして、令和9年3月31日をもって終了するのか?
動向を注視しましょう。
実はこの特別措置、これまでに対象不動産の要件や期限が
何度も見直されてきた経緯があるからです。
事の始まりは、平成30年まで遡ります。
平成30年11月14日までは、
どんなに資産価値が無い(評価額が低い)不動産でも
墓地を除いて登録免許税が課されていました。
そんな訳で、わざわざお金を払ってまで
相続登記をしたくないと考える方も少なからずいて、
相続登記未了の不動産が大量発生。
空き家問題等、さまざまな弊害が生じるに至った。
相続登記は、上記の経緯により義務化された訳ですが、
何にしても相続登記をしてもらわなきゃならん、ということで
相続登記義務化に先立ち、平成30年11月15日から
固定資産評価額10万円以下の土地に係る相続登記については
登録免許税は課さない、という特別措置(登記促進策)が施行しました。
なお、上記の特別措置の期限は、
令和4年3月31日。
だいぶ前のことですね。
で、期限が近づいてくると
「やっぱり10万円以下じゃ、ほとんど効果が無い・・・・」
ということだったのか、
非課税となる対象不動産の評価額を「10万円以下」から
現在の「100万円以下」に10倍拡大。
特別措置期間も令和4年4月1日から令和7年3月31日までに
延長しました。
ここまで来ると、大体察しがつくと思います。
ことしは令和8年。
先程、現在は100万円以下の不動産なら非課税、と述べましたので
上記期限を過ぎていますね。
そうです。
再び期限が見直され、
「令和7年3月31日まで」から
「令和9年3月31日まで」に再々延長されたのでした。
ここまで来ると、期限が迫るたびに
「いつまでだから、相続登記はお早めに!」と煽るのは
いくら国策とはいえ、民間が同じことをやったら
景品表示法違反の恐れすら出てきますから、
如何なものかと思います。
相続登記自体は義務であり、たとえ義務でなくとも
絶対にしておいた方がいいものですが、
何度も何度も期限を延長する扱いは、どうなのでしょう。
どうもこの国は、逐次投入のような愚策を図りたがる傾向があります。
施行から10年近くも経てば、もはや特別なものでなく
通常の措置になってしまっている感が否めません。
果たして、令和9年3月31日をもって終了するのか?
動向を注視しましょう。
同じような措置が他にも
令和9年3月31日をもって
相続登記の条件付き非課税措置が終了することについて
あまり本気で捉えられない理由は、他にもあります。
実は、このような延長、延長の繰り返しで
現在に至っている特別措置が、他にもいろいろあるからです。
土地の売買を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を軽減する措置は、
ゆうに10年以上前から続く「特別」措置ですが、
一応、令和8年3月31日までの期間になっています。
もはやこの措置は、私たち司法書士の間では
「延長されるもの」と捉えている空気が充満しております。
主に新築の住宅用家屋についての所有権保存登記や
中古の住宅用家屋を購入した際の所有権移転登記、
上記不動産の購入時に住宅ローンを組んだ場合にする
抵当権設定登記に係る各登録免許税の軽減措置(いずれも別途要件あり)も
一応、令和9年3月31日までの期間になっていますが、
やはり期限が延び延びになっているものです。
印紙税額の軽減措置なんかもありますね。
結局、一度初めてしまうと、終了する際の反発が大きくて
やめられなくなるのかな?
そんなこんなで、約1年後に
相続登記の非課税枠が撤廃されるのかというと・・・
どうなんでしょ?となる次第です。
まあ国も、消費税減税の原資を求めて
租税特別措置法を見直す等とも言っていますので
どうなるかは神のみぞ知るところ?
今回は、このへんで。
相続登記の条件付き非課税措置が終了することについて
あまり本気で捉えられない理由は、他にもあります。
実は、このような延長、延長の繰り返しで
現在に至っている特別措置が、他にもいろいろあるからです。
土地の売買を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を軽減する措置は、
ゆうに10年以上前から続く「特別」措置ですが、
一応、令和8年3月31日までの期間になっています。
もはやこの措置は、私たち司法書士の間では
「延長されるもの」と捉えている空気が充満しております。
主に新築の住宅用家屋についての所有権保存登記や
中古の住宅用家屋を購入した際の所有権移転登記、
上記不動産の購入時に住宅ローンを組んだ場合にする
抵当権設定登記に係る各登録免許税の軽減措置(いずれも別途要件あり)も
一応、令和9年3月31日までの期間になっていますが、
やはり期限が延び延びになっているものです。
印紙税額の軽減措置なんかもありますね。
結局、一度初めてしまうと、終了する際の反発が大きくて
やめられなくなるのかな?
そんなこんなで、約1年後に
相続登記の非課税枠が撤廃されるのかというと・・・
どうなんでしょ?となる次第です。
まあ国も、消費税減税の原資を求めて
租税特別措置法を見直す等とも言っていますので
どうなるかは神のみぞ知るところ?
今回は、このへんで。