ブログ 町の法律日記

法定利率、七変化?(前編)

固定利率から変動利率へ

昨今、円安に歯止めがかかりませんね。
1ドル160円台に突入して、
新型コロナ騒動の前と比べると1ドルあたり50円超も
円が安くなってしまいました。

日本銀行の超低金利政策が一因になっているようですが、
銀行にお金を預けたって利息はあって無いようなもの。
もうず~っと低金利なもんだから、みんなそれにすっかり慣れてしまって、
「低金利だから好景気!」なんて全く耳にしません。
まあ、金利が上がったら不景気になるかもしれませんけれど・・・。

そんなこんなで、超低金利の国・日本。
ところが、令和2年4月1日に民法が改正されるまで、
法律で定められている利息の割合(利率)は
年5分(5パーセント)と、なかなかの利率でございました。

事業に関するもの(商行為)となれば、商法が適用された訳ですが、
法定の商事利率はなんと年6分(6パーセント)。
そんな利率、日本にあっては浮世離れしていたと思うのですが、
5%や6%の法定利率は、貸金返還請求や損害賠償請求等、
訴訟においてはよく用いられておりました。

このように、法律で定められている利率を
「法定利率」というのに対し、
当事者間で「利息は何パーセントにしましょう」と取り決めた場合の利率を
「約定利率」と言います。

法定利率は、決して強行規定でないため、
当事者間の合意で定めた利率があるなら、
その約定利率を用いて問題ありません。

法定利率の出番は、利率を定めなかった場合、
即ち約定利率を定めなかった場合に
適用されるケースが多いと言えましょう。

身内にお金を貸したけど、利息をどうするなんて決めなかった、とか、
交通事故に遭った場合とか、利率の取り決めをしていないケースなんて
いくらでもありますから、ね。

なお、法定利率より約定利率の方が高くても約定利率が適用されますが、
これについては、一定の制限があります。
但し、その制限については、
またの機会に触れることにします。

とにかく、法定利率というものは、
長らくずーっと不変の固定利率(民事年5%、商事年6%)だったのですが、
それってどうなの?
世間一般の利率と乖離してない?
ということで、民法の改正により、
3年に1回、利率を見直す変動制が
導入されることになりました。

5パーセントから3パーセントに

まず、民法の改正により、
法定利率は年5%から年3%に引き下げられました。
これでも高いかもしれませんけれど、ね・・・。

「なんだ、それだけのことか」と思うなかれ。
先述のとおり、固定利率じゃないのです。
変動する(正確には「変動し得る」)のです。

もうちょっと詳しく言うと、
3年ごとに見直しが為され、法定利率が変動します。

改正民法が施行された令和2年は、
法定利率が年3%でしたが、
今後の動向によっては、法定利率が4%になる(見直される)
可能性だってあります(逆に下がる場合も考えられます)。

但し、小数第1位以下の細かい数値(例えば0.1%単位)で
小刻みに変動することはありません。

どうやって見直すのか(変動するのか)については、
ちゃんと説明すると結構ややこしいので割愛しますが、
すこ~しだけ説明すると、
法務大臣が告示する「基準割合」というものの増減により
法定利率が上がるか、下がるかが決まります。

なんのこっちゃ、ですよね・・・。

見直しは3年に1度、と言いましたけれど、
令和2年4月1日(改正民法施行日)から令和5年3月31日までの法定利率は
年3%であり、これについては、施行から3年間は見直しが無いため当然です。
上記3年間に係る「基準割合」は「0.7(パーセント。以下同)」でした。

で、改正後初の「見直し」が行われた第2期、
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率は、
やはり年3%であり、変化がありませんでした。

おぅ・・・肩透かし。

これは、上記「基準割合」が「0.5」と法務大臣が告示したためで、
第1期の「0.7」と第2期の「0.5」の差が0.2%であり、
1%未満の「減少」であるため切り捨てられ、
変動無し、ということになったのです。

で、令和8年4月1日以降の法定利率は、
当然のことながら未確定です(法務省のHPより)。

なお、上記の変動する法定利率は、
「その利息が生じた最初の時点における」利率が適用されます。

例えば、令和6年7月1日、私が利息を定めず
知人から100万円を借りた場合、
現時点の法定利率年3%が適用され、
上記100万円の債権債務関係については、
その後、仮に法定利率が年4%に変わったとしても
年3%のまま、ということになります(ヤッター!)。

商事利率が撤廃された!

民法上で法定利率が年3%(からの変動制)に
改正されたことを受け、
これまで商行為では商法において
商事利率年6%の固定利率が定められていましたが、
それが削除(廃止)になりました。

つまり、法定利率は、民事でも商事でも、
年3%(からの変動制)に一本化された訳です。

令和8年4月1日からは
どうなるのでしょうね・・・?
まあ、肩透かしで終わりそうですけど。

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