いろいろ変わった時効期間
今回は、前回に引き続き、
令和2年4月1日から施行された改正民法のうち、
時効に関する規定について説明します。
前回、債権の時効は、
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないとき
(2)権利を行使することができる時から
10年間行使しないとき
上記(1)及び(2)の場合に消滅する、
というお話をしました。
旧法では、
債権は10年間行使しないときに消滅する、
と規定されていたため、「知った時から5年」ということは、
時効期間が半分になった、と言えます。
また、債権と所有権を除く財産権は、
20年間行使しないときに消滅する、と
旧法では規定されていましたが、
新法では、権利を行使することができる時から
20年間行使しないときに時効消滅する、と
分かりやすい言い回しに改正されています。
が、時効期間について改正されたのは、
それだけではありません。
もっといろいろあるのですが、
トータルすると、随分分かりやすくなりました。
以下で、主なものについて述べていきます。
令和2年4月1日から施行された改正民法のうち、
時効に関する規定について説明します。
前回、債権の時効は、
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないとき
(2)権利を行使することができる時から
10年間行使しないとき
上記(1)及び(2)の場合に消滅する、
というお話をしました。
旧法では、
債権は10年間行使しないときに消滅する、
と規定されていたため、「知った時から5年」ということは、
時効期間が半分になった、と言えます。
また、債権と所有権を除く財産権は、
20年間行使しないときに消滅する、と
旧法では規定されていましたが、
新法では、権利を行使することができる時から
20年間行使しないときに時効消滅する、と
分かりやすい言い回しに改正されています。
が、時効期間について改正されたのは、
それだけではありません。
もっといろいろあるのですが、
トータルすると、随分分かりやすくなりました。
以下で、主なものについて述べていきます。
短期消滅時効なんて要らない!
旧法には、「短期消滅時効」なるものが
規定されていました。
時効が「3年」と規定されていたものとは・・・
●医師、助産師又は薬剤師の診療、助産、調剤に関する債権
●工事の設計、施工又は監理の業者の工事に関する債権(但し、工事が完了した時から起算)
といったもの。
時効が「2年」とされていたのは、
●公証人、弁護士等の職務に関する債権(但し、事件終了時から起算)
●生産者、卸売・小売商人が売却した産物又は商品代に関する債権
●学芸又は技能の教育者が生徒の教育、衣食代又は寄宿代について有する債権
といったもの。
なお、私のような司法書士の報酬についても、
上記の「弁護士」同様、2年が時効とされていました。
さらに短い、時効がわずか「1年」のものとしては・・・
●月又はそれ未満の時期で定めた使用人の給料債権
●演芸者の報酬又はその供給した物の代金債権
●運賃債権
●旅館、料理店、飲食店等の代金又は立替金債権(ツケとか)
といったものがありましたが、
なぜ3年なのか、2年なのか、1年なのか?
よく理由が分からないうえに、
面倒くさい(主に資格受験者にとって・・・)だけなので(?)、
改正法によって全て削除されました。
なお、当事者の一方が商行為をすることによって生じた債権の時効を5年とする、
いわゆる商事消滅時効というものが商法に規定されていましたが、
これも改正民法によって債権の時効が多くの場合5年に短縮されたため、
廃止となりました。
スッキリした・・・かな?
規定されていました。
時効が「3年」と規定されていたものとは・・・
●医師、助産師又は薬剤師の診療、助産、調剤に関する債権
●工事の設計、施工又は監理の業者の工事に関する債権(但し、工事が完了した時から起算)
といったもの。
時効が「2年」とされていたのは、
●公証人、弁護士等の職務に関する債権(但し、事件終了時から起算)
●生産者、卸売・小売商人が売却した産物又は商品代に関する債権
●学芸又は技能の教育者が生徒の教育、衣食代又は寄宿代について有する債権
といったもの。
なお、私のような司法書士の報酬についても、
上記の「弁護士」同様、2年が時効とされていました。
さらに短い、時効がわずか「1年」のものとしては・・・
●月又はそれ未満の時期で定めた使用人の給料債権
●演芸者の報酬又はその供給した物の代金債権
●運賃債権
●旅館、料理店、飲食店等の代金又は立替金債権(ツケとか)
といったものがありましたが、
なぜ3年なのか、2年なのか、1年なのか?
よく理由が分からないうえに、
面倒くさい(主に資格受験者にとって・・・)だけなので(?)、
改正法によって全て削除されました。
なお、当事者の一方が商行為をすることによって生じた債権の時効を5年とする、
いわゆる商事消滅時効というものが商法に規定されていましたが、
これも改正民法によって債権の時効が多くの場合5年に短縮されたため、
廃止となりました。
スッキリした・・・かな?
人の生命・身体が侵害された場合
捨てる神あれば、拾う神あり・・・。
時効期間が短くなったり、
短かった時効期間が削除されたりしていますが、
原則より時効期間が長い債権の規定(特則)も
新設されています。
債権の時効は、原則として先述のとおり、
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないとき
(2)権利を行使することができる時から
10年間行使しないとき
です。
例えば、令和6年3月1日に、
私が知人に10万円を貸渡し、
「令和7年2月28日までに一括で返してね」
と約束(金銭消費貸借契約を締結)した、とします。
この場合、上記返済期限から5年経つと、
返済してもらっていない私の「10万円の債権」は
時効になってしまいます。
そうなる前に、即ち返済期限後、
5年が経って時効になってしまう前に、
私としては、「10万円を返済する」という
債務を履行しようとしない知人に対して、
債務不履行責任を問う、場合によっては提訴することを
検討することになりましょう。
が、「債務不履行」であっても、時効期間が
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないとき
(2)権利を行使することができる時から
20年間行使しないとき
となるものがあります。
上記(2)が、原則10年であるところ、
倍の「20年」です。
どのような債権に上記「20年」の特則が適用されるかというと、
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」についてです。
これは、旧法724条の、
「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限」規定との
兼ね合いと言えます。
旧法724条では、
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者等が
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときに
時効となることを規定しており、
併せて、不法行為時から20年が経過したときも同じですよ、
となっていました。
なお、上記の旧法における「20年」は、除斥期間と解釈されていて、
時効の中断や停止も認められない、という判例がありました。
これが、改正民法によって、
「20年」は除斥期間でなく、時効期間であることが示され、
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」と
同じ扱いになりました。
「時効期間」である以上、
前回説明した時効の更新や完成猶予の規定が適用されます。
その期間が20年なのですから、なかなか時効にならない感じですよね。
さらに、人の生命・身体が侵害された場合の不法行為による損害賠償請求権は、
「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」に時効消滅するのでなく、
「(前略)5年間行使しないとき」に時効消滅することとなりました。
ここでも整合性がとれていると言えましょう。
時効については、他にもいろいろあるのですが、
大体、主だったものについて、前編・後編の2回にわたって触れました。
時効は相当奥が深い規定であり、説明しだすとキリがないため、
このへんで失礼します・・・。
時効期間が短くなったり、
短かった時効期間が削除されたりしていますが、
原則より時効期間が長い債権の規定(特則)も
新設されています。
債権の時効は、原則として先述のとおり、
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないとき
(2)権利を行使することができる時から
10年間行使しないとき
です。
例えば、令和6年3月1日に、
私が知人に10万円を貸渡し、
「令和7年2月28日までに一括で返してね」
と約束(金銭消費貸借契約を締結)した、とします。
この場合、上記返済期限から5年経つと、
返済してもらっていない私の「10万円の債権」は
時効になってしまいます。
そうなる前に、即ち返済期限後、
5年が経って時効になってしまう前に、
私としては、「10万円を返済する」という
債務を履行しようとしない知人に対して、
債務不履行責任を問う、場合によっては提訴することを
検討することになりましょう。
が、「債務不履行」であっても、時効期間が
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないとき
(2)権利を行使することができる時から
20年間行使しないとき
となるものがあります。
上記(2)が、原則10年であるところ、
倍の「20年」です。
どのような債権に上記「20年」の特則が適用されるかというと、
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」についてです。
これは、旧法724条の、
「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限」規定との
兼ね合いと言えます。
旧法724条では、
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者等が
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときに
時効となることを規定しており、
併せて、不法行為時から20年が経過したときも同じですよ、
となっていました。
なお、上記の旧法における「20年」は、除斥期間と解釈されていて、
時効の中断や停止も認められない、という判例がありました。
これが、改正民法によって、
「20年」は除斥期間でなく、時効期間であることが示され、
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」と
同じ扱いになりました。
「時効期間」である以上、
前回説明した時効の更新や完成猶予の規定が適用されます。
その期間が20年なのですから、なかなか時効にならない感じですよね。
さらに、人の生命・身体が侵害された場合の不法行為による損害賠償請求権は、
「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」に時効消滅するのでなく、
「(前略)5年間行使しないとき」に時効消滅することとなりました。
ここでも整合性がとれていると言えましょう。
時効については、他にもいろいろあるのですが、
大体、主だったものについて、前編・後編の2回にわたって触れました。
時効は相当奥が深い規定であり、説明しだすとキリがないため、
このへんで失礼します・・・。